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企業健診のご案内

● 定期健康診断

1年に1回定期的に行う健康診断です。
(労働安全衛生法 第44条)

● 雇入時健康診断

労働者を雇い入れる時に行う健康診断です。
(労働安全衛生法 第43条)

● 特定業務従事者健康診断

深夜業務に従事している方など、半年に1回(定期健康診断の6ヶ月後)に行う
健康診断です。
(労働安全衛生法 第45条)

● 特定健康診査(メタボ健診)

● 特殊健康診断(有機溶剤・じん肺健康診断など)

基本コース項目一覧・料金 

詳細はこちらからご確認いただけます。
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