企業健診のご案内
● 定期健康診断
1年に1回定期的に行う健康診断です。
(労働安全衛生法 第44条)
● 雇入時健康診断
労働者を雇い入れる時に行う健康診断です。
(労働安全衛生法 第43条)
● 特定業務従事者健康診断
深夜業務に従事している方など、半年に1回(定期健康診断の6ヶ月後)に行う
健康診断です。
(労働安全衛生法 第45条)
● 特定健康診査(メタボ健診)
● 特殊健康診断(有機溶剤・じん肺健康診断など)
基本コース項目一覧・料金
詳細はこちらからご確認いただけます。
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